生活保護について②決定後
- turumi6643
- 1月16日
- 読了時間: 3分
申請後2週間から1ヶ月でやっと保護決定となりました、としましょう。
保護費に関しては基本、申請日に遡って支給されます。
申請した日からの計算で、生活扶助費や住宅扶助費が支給されるということです。(申請者の状況によっては、別の扶助を受けることができる場合もある)
では、その後どのように過ごしてゆけば良いのでしょう?
それは、なぜ保護を受けるに至ったのかにもよるかと思います。
ただ基本的に仕事を失った状態でかつ仕事ができる状態(持病をもっていない)であれば、就労をした上で生活を立て直して、新たに自立をする、即ち少なくとも、最低限生活できる賃金を安定して得ることができれば、生活保護を廃止して、元の生活に戻るというのが一般的な考えかと思います。
そのために、就労支援を受けることができます。自治体によるかとは思いますが、基本ハローワークの方にも助言をもらいながら、個別に対応してくれるので、お仕事も探しやすいと思います。
ただ、実は意に反して生活保護が打ち切られる場合があります。
主には(1)バイトなどの不正受給をしている場合
(2)病院での定期的な検診・検査を受けない場合
(3)就労指導の命令に従わない場合
(4)安定した職につき生活保護が不要となった場合
(5)失踪して連絡がとれなくなった場合 などです。
(1)当然、収入があった場合は申告しなければなりません。別途収入がありながら、申告せずに保護費を受け取っていた場合は、不正受給とみなされ、停止及び廃止となるということです。収入があった期間受けていた保護費は返還しなければならず、その期間や金額からも悪質とみなされた場合は、詐欺罪として逮捕もあり得ます。
(2)持病または受給中の怪我や病気については、福祉事務所の担当に申請して、医療扶助を受けることができますが、逆に行かなくなるとか検査を拒絶するなどの場合は、指導する権限・義務があるため、いう事を聞かない場合、保護の打ち切りもあり得る場合があります。勿論、検査を受けた上で、病気でもないのに行くように指導することはありません。
(3)身体的或いは精神的に就労することに問題がない場合には、前出の通り、就労支援が受けられますが、就労することで、自立することが保護の本来の役割である以上、就労をせずに保護を長期間受け続けることは難しいと思っていた方が良いでしょう。
(4)上記の通り、就労により自立すること言わば最低限生活できるだけの収入を安定して得られるようになった場合は、当然保護は打ち切りとなります。
(5)失踪と判断される期間は様々で、自治体や担当者によって異なるようで、何れにしろ、しばらくの間連絡が取れない場合や連絡もなしに居住地を変更してしまうなどの場合は打ち切りとなることがあります。
次回は(5)失踪についてを綴りたいと思います。
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